取り締まりのボーダーについて

まだよく分からないニュースなので後で調べる。

なにが疑問かというと、ガソリン(油屋)の場合、元売りが圧倒的に優位にある情勢である。卸売り価格はモチロンだが、販売方法、商材までも元売りの言いなりという感じ(ほとんどFCビジネスだね)。
しかし、元売りに対して強く出ることができる小売店があるという噂を聞いたことがある。それが、今回、排除命令を受けた宇佐見ってわけ。
別に宇佐見に思い入れがあるわけではないが、どういう経緯で公取委が入ったかということを考えると、なんだか胡散くささが漂う。

つーわけで、業界の力関係とか構造についてちょっとだけ調べてみたくなりました。

公取委、ガソリン不当廉売で2社に排除措置命令

 仕入れ値を大きく下回る安値でガソリンを販売し、同業他社の営業を困難にしたのは独占禁止法違反(不当廉売)に当たるとして、公正取引委員会は28日、石油販売会社のシンエネコーポレーション(栃木県小山市)と東日本宇佐美(東京・江東)の2社に、再発防止などを求める排除措置命令を出した。

 公取委によると、両社は6月末から8月にかけ、小山市の幹線道路沿いにある計6カ所のガソリンスタンドで、集客などを狙い、原価割れの110円台前半―120円台前半で販売。最大で仕入れ値を10円程度下回っていたという。(22:00)

経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
ガソリン不当廉売、2社に排除措置命令

 ガソリンスタンドで極端な安値で販売を続けたとして、公正取引委員会は東京と栃木の石油販売会社2社に排除措置命令を出しました。
 独占禁止法違反で排除命令の受けたのは、栃木県小山市の「シンエネコーポレーション」と東京の「東日本宇佐美」の2社です。

 公正取引委員会によりますと、これらの会社は栃木県内のガソリンスタンドで、今年6月ごろから仕入れ値を極端に下回る1リットル110円台前半から120円台前半で販売するなどして、他社の営業を困難にしたということです。

 当時の平均はおよそ141円程度でしたが、公正取引委員会では、原油高の影響でガソリンが値上がりするなか、2つの会社は低価格を維持することでライバル業者を排除するねらいがあったとみて調べています。ガソリンの不当廉売に対する排除措置命令は極めて異例です。(28日19:42)

http://news.tbs.co.jp/part_news/part_news3718880.html
2007/11/28-23:42 ガソリン廉売で排除措置命令=スタンド運営2社に−公取委

 石油販売業「シンエネコーポレーション」(栃木県小山市)と「東日本宇佐美」(東京)がガソリンを不当な赤字で販売したとして、公正取引委員会は28日、独占禁止法違反(不当廉売)で再発防止を求める排除措置命令を出したと発表した。
 不当廉売は口頭注意や警告で済まされるケースが多く、排除措置命令は異例。
 公取委によると、両社は今年6月末から8月初めまでの37日間、小山市で運営するガソリンスタンド計6店で、仕入れ原価を下回るレギュラーガソリン1リットル当たり112〜125円でガソリンを販売。周辺業者の事業に支障を及ぼす恐れがあった。
 小山市は国道4号など複数の幹線道路が走る交通の要衝で、ガソリンの全国的な激戦地。シンエネ社は市内最安値、東日本宇佐美はそれに次ぐ価格になるよう競い合って値下げを繰り返し、赤字額は1〜10円程度に上った。

http://www.jiji.com/jc/c?g=eco&k=2007112800865